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青色申告NAVI

 青色申告は、日々の取引を正確に記帳し、その記帳に従って申告する者には青色申告特別控除などの特典を与える制度です。青色申告の 制度を設けることにより、納税者の記帳を促し、正しい申告につなげようというものです。青色申告に該当しない申告を白色申告といい、 以前は、申告書が青色と白色にはっきり分かれていましたが、今は申告書は共通化され、青色申告の場合は上部の「青色」欄に○印をすること で区別しています。青色申告決算書はラインが青色で、白色申告者の収支内訳書とはひと目で分かるようになっています。
 このサイト では、所得税の青色申告の制度をご紹介しています(法人税の青色申告制度の項目は次のとおりです。)。

青色申告のメリット

 主な青色申告のメリットは次のとおりです。

青色申告特別控除

 青色申告特別控除には、65万円の特別控除と10万円の特別控除の2種類あります。白色申告者の方や10万円の控除しかしてい ない方は是非、65万円の青色申告特別控除を受けられるように頑張りましょう。
青色申告特別控除の概要

青色専従者給与

 ご主人が個人事業主を勤め、奥さんやご両親、お子さんがその事業を手伝っているというケースは非常に多いと思います。この場合には 奥さん、ご両親、お子さん等の親族に支払う給与として税務上認められる額は、青色申告と白色申告とでは大きな違いがあります。青色申告で認められているのが、青色専従者給与です。その金額が適正であり、実際に支給していれば、全額を必要経費に算入できます。
青色専従者給与の概要

青色申告の取消し

 次に該当する場合は、税務署から青色申告が取消され、白色申告扱いとなります。

  • ・帳簿書類の備付け、記録又は保存をせず、又は税務調査に当たり帳簿書類を提示しない場合
  • ・帳簿書類の備付け、記録又は保存について、税務署長の指示に従わない場合
  • ・帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合

青色申告決算書

 事業所得、不動産所得又は山林所得のある者は、売上、経費の状況、減価償却費の計算内容等を記載した明細書を確定申告書に添付する 必要があります。この明細書を青色申告者の場合は青色申告決算書、白色申告者の場合は収支内訳書を使用します。青色申告決算書には、次 の種類があります。

  • ・青色申告決算書(一般用)・(現金主義用)→事業所得がある場合(農業所得を除く)
  • ・青色申告決算書(不動産所得用)→不動産所得がある場合
  • ・青色申告決算書(農業所得用)→農業所得がある場合

現金主義

 青色申告者で現金主義の方法で経理し、それに基づき所得計算することができる制度についてはこちら

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