青色申告と白色申告の違いは、所得の計算、事前の届け出、そして申告時に必要な書類です。

まず所得の計算ですが、白色申告は年収から経費を引いた金額を所得と判断するのに対し、青色申告の場合は年収から経費を引き、さらに65万円引いた金額を所得とします。青色申告の方が所得と判断される金額が低くなりますが、その分税金が安くなるというメリットがあります。
また事前の届け出についてですが、白色申告は届け出不要なのに対し青色申告では事前に税務署に届け出する事が必要です。申請書を提出し、承認を受ける事で青色申告が可能となります。

最後に申告時に必要な書類ですが、白色申告では確定申告書と収支内訳書を提出します。それに対し青色申告は確定申告書は共通していますが、他に所得税青色申告決算書という書類を提出します。

青色申告と白色申告の違いに関しては「青色申告の方が手間がかからない」といった情報が個人事業主の間で出回っています。しかし2014年から白色申告の場合も帳簿付け、帳簿の5年から7年間の保存が義務付けられました。青色申告、白色申告両方とも帳簿付けをしなくてはなりません。そのため手間自体は両者で違いはないといえます。